社長ブログ

総数6件 1

高圧洗浄は、塗装をする前に行う作業です。

塗装は下地が命なので、かならず行います。

洗浄不足のまま塗装をすると、塗膜剥離が起きてしまします。

単純に水で掃除をしているだけのように感じますが、高圧洗浄という作業も重要なんです。
塗膜が剥がれてくる原因は様々な要因があります。一部ご紹介。

<弾性塗料を塗った場合>
まず、弾性塗料はゴムのようによく伸びます。さらに、水を通さないという機能があります。
弾性塗料を塗ると塗膜の裏側からの水分も通さないため、内部に水分があると膨れが発生します。
弾性塗料の膨れは日当たりが良い場所に多く発生します。
塗膜下に存在した水分が温度上昇によって膨張し、細かな気泡でハチの巣状に発泡跡として確認できます。

【膨れる原因】
1.躯体に雨水等の水分が侵入
2.日光に加熱されることで水蒸気に変化し膨張
3.膨張した水蒸気の圧力に旧塗膜が耐え切れなくなり旧塗膜が押し上げられる
4.膨れとして顕在化

<結露による膨れ>
まず、結露はとは暖かい水蒸気を含んだ空気が冷やされ、「飽和水蒸気量」を超えると余分な水蒸気が水に変わる。これが結露の発生する仕組みです。
乾いたグラスに冷えたビールを注いだ瞬間に水滴が付着するのもおなじ現象です。

結露により塗膜が弱り膨れ上がる例もあります。
駅のプラットホームなどに見られる現象です。
山の上など、温度差が激しい場所には顕著に表れrます。

【膨れる原因】
工事中の気温と施工後の気温の極端な変化
カラーベスト屋根を塗装する場合、必ず縁切りをしなくてはなりません。

縁切りの重要性

縁切りをせずに施工し年月がすぎると、突き付け部分(2つの部材をぴったり突き合わせて接合している部分のこと)あたりに変色が見られるという事例があります。

突き付け部分から侵入した雨水は小口部から流れ出るようになっています。
しかし、塗装によってその小口部分の縁が塗装によって埋まってしまうと水が屋根裏に溜まってしまいます。

縁切りが綺麗にできていない場合、表面張力や吸い上げの力で内部に雨水が入り込み、屋根の劣化が進みます。
その結果、漏水の危険が高まります。

こうなると、塗膜を全てきれいに剥がし、再塗装となります。
シーリングの役割とはいったいなんでしょう。

シーリングの基本的な役割は防水をおこなうことです。

外壁に雨水などが入ると中から腐ったり錆びたり、さらには雨漏りをおこしてしまったりするので、必ずしなければいけません。
また、地震や電車通過の振動などで外壁に亀裂が入らないように、揺れを吸収したり逃がしたりする役割もあります。

シーリングは経年劣化でもろくなり、亀裂が入り易くなるので、定期的なメンテナンスが必要になります。

メンテナンスで既存のシーリング材に新たにシーリング材を増し打ちをし
施工後、直射日光があた目地部分が膨れるという事案がまれにあります。

原因は既存のシーリング材と増し打ちしたシーリング材の間に空気が入り、直射日光によって膨張したためです。
対策は適正なシーリング材を選ぶしかありません。シーリング材は様々な種類があるので、いろいろと検討するのがいいかと思います
滑り止めシートや、滑り止め施工などをしていない場合の転倒防止策

凍結した路面の転倒防止策

1. 通路を除雪。融雪剤を散布する
2. 滑りにくい靴を履く
3. 看板などを設置し、注意を促す
4. 身体を強打しないよう、クッション性のある帽子・衣類を着用する

冬期の転倒災害防止術

1. 天気予報に気を配り、早めの対策をする
2. 時間に余裕をもって歩行、作業を行う
3. 小さな歩幅で靴の裏全体を付けて歩くようにする

まったく滑り止め施工などの対策をとっていなければ、このような地道な予防策をしなければ安全は守れません。
ショッピングセンターでの買物客の転倒事故と運営会社の不法行為責任

ショッピングセンターの買物客が、店舗内に落ちていたアイスクリームに足を滑らせて転倒し後遺症が残る障害を負ったとして、ショッピングセンターの運営会社に対し、不法行為に基づく損害賠償等を請求した。
裁判所は、運営会社の安全管理上の義務違反を認め、損害賠償請求を一部認容した。(岡山地裁平成25年3月14日判決)


原告:X(消費者)
被告:Y(ショッピングセンター)

2009年10月31日午後8時10分頃、Yの運営するショッピングセンター(以下、本件店舗という)の1階アイスクリーム売場(以下、本件売場という)前通路において、X(当時71歳、女性)が、買い物袋を載せた大型のショッピングカートを押して歩行中、アイスクリームが床に落ちてそのまま放置されていたため、これに左足を滑らせ転倒した。
事故当日は、本件売場において一部のアイスクリームが値引販売されていた。また、同日はハロウィーンでもあったことから、多数の客が集まり、事故当時も約20名の客が行列をつくっていた。
Xが事故当時履いていた靴は、特に滑りやすい状態にあったわけではなかった。また、本件売場は、本件店舗の1階中央付近に位置し、中央出入口と生鮮食料品売場とを結ぶ主要な通路沿いにあった。
Xは、本件転倒事故により右大腿骨顆上(みぎだいたいこつかじょう)骨折および第二腰椎圧迫骨折の傷害を負い、複数の病院等で92日の入院治療、85日の通院治療を受けた。Xの症状は、一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残して固定した。
Xは、Yに対し、店舗の安全管理を怠ったことについて民法709条の不法行為責任を、また、床が滑りやすい状態にあるのに、これを放置したことにつき土地工作物責任(民法717条1項)に基づいて損害賠償を請求した。
これに対しYは、自らに責任がないと主張、仮に責任があるとしてもXには少なくとも9割の過失相殺がされるべきである等と主張した。

ショッピングセンターで落ちていたアイスクリームで足を滑らせて転倒し、けがを負ったとして女性(75)が約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は14日、店を運営するショッピングセンターに約860万円の支払いを命じた。

総数6件 1

大阪の外壁塗替え、リフォームのことならなんでもご相談ください!メールでのお問い合わせはこちら
MENU
TOP