2017年10月31日
兵庫県西宮市 エントランス滑り止め工事
【防滑】お客さまの声
滑り止め施工 お客様の声
2016年06月20日
神戸市灘区で施工させていただいたマンションの方から
お客様の声をいただきました。

「外観がまったく変わらないので施工したことを忘れそうですが、すばらしい技術だと思います。
濡れた道路でヒヤリとすることがなくなるように、公共施設や歩道等に広く施工が進むことを期待します。
タイル面に加えて金属面のスリップ防止も期待します。」
お言葉ありがとうございます。
金属面にはグリップフィールドが使用できますので、金属面での滑りが気になるようでしたら、お申し付けくださいませ。
この度は誠にありがとうございました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
お客様の声をいただきました。

「外観がまったく変わらないので施工したことを忘れそうですが、すばらしい技術だと思います。
濡れた道路でヒヤリとすることがなくなるように、公共施設や歩道等に広く施工が進むことを期待します。
タイル面に加えて金属面のスリップ防止も期待します。」
お言葉ありがとうございます。
金属面にはグリップフィールドが使用できますので、金属面での滑りが気になるようでしたら、お申し付けくださいませ。
この度は誠にありがとうございました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
バリアフリー2016
2016年05月02日
バリアフリー2016展示会:https://www.tvoe.co.jp/bmk/2016/
4月21日から4月23日まで『バリアフリー2016』へ出展いたしました。
たくさんの方に足を運んでもらいまして、ありがとうございました。
今回の展示会でご覧いただきました滑り止め施工等につきましてご不明な点さらに詳細をお知りになりたい事などがございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
ありがとうございました。
4月21日から4月23日まで『バリアフリー2016』へ出展いたしました。
たくさんの方に足を運んでもらいまして、ありがとうございました。
今回の展示会でご覧いただきました滑り止め施工等につきましてご不明な点さらに詳細をお知りになりたい事などがございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
ありがとうございました。
バリアフリー2016
第2回ナーシングエキスポ看護と介護の総合展
2016年02月26日
このたび特殊滑り止め施工をナーシングエキスポ看護との介護の総合展で出展することとなりました。
滑り止め施工をしたタイルをスロープ状に展示し、実際に滑らない床を体験していただこうと思っております。
また、商談スペースも設けております。
ぜひお立ち寄りください。
会 期:2016年2月24日〜26日 10:00~18:00
会 場:インテックス大阪
展示位置:【4号館】入浴介助ゾーン 小間番号23-57
展示内容:特殊滑り止め施工





滑り止め施工をしたタイルをスロープ状に展示し、実際に滑らない床を体験していただこうと思っております。
また、商談スペースも設けております。
ぜひお立ち寄りください。
会 期:2016年2月24日〜26日 10:00~18:00
会 場:インテックス大阪
展示位置:【4号館】入浴介助ゾーン 小間番号23-57
展示内容:特殊滑り止め施工






施工見本
2015年10月12日
彩Finishでは施工見本を製作しています。
普通のタイルはもちろん、御影石などの施工見本もご用意しています。



施工見本が見たいという方がいましたら、B4サイズほどの見本をもって伺いますので、気軽にお電話ください。
>>0120-442-776 フリーダイヤルです。電話はこちらへ
また、大きな施工見本もございますので、ご希望であればそちらもご利用ください。
普通のタイルはもちろん、御影石などの施工見本もご用意しています。



施工見本が見たいという方がいましたら、B4サイズほどの見本をもって伺いますので、気軽にお電話ください。
>>0120-442-776 フリーダイヤルです。電話はこちらへ
また、大きな施工見本もございますので、ご希望であればそちらもご利用ください。

ショッピングセンターに約860万円の支払いを命令
2015年09月02日
ショッピングセンターでの買物客の転倒事故と運営会社の不法行為責任
ショッピングセンターの買物客が、店舗内に落ちていたアイスクリームに足を滑らせて転倒し後遺症が残る障害を負ったとして、ショッピングセンターの運営会社に対し、不法行為に基づく損害賠償等を請求した。
裁判所は、運営会社の安全管理上の義務違反を認め、損害賠償請求を一部認容した。(岡山地裁平成25年3月14日判決)
原告:X(消費者)
被告:Y(ショッピングセンター)
2009年10月31日午後8時10分頃、Yの運営するショッピングセンター(以下、本件店舗という)の1階アイスクリーム売場(以下、本件売場という)前通路において、X(当時71歳、女性)が、買い物袋を載せた大型のショッピングカートを押して歩行中、アイスクリームが床に落ちてそのまま放置されていたため、これに左足を滑らせ転倒した。
事故当日は、本件売場において一部のアイスクリームが値引販売されていた。また、同日はハロウィーンでもあったことから、多数の客が集まり、事故当時も約20名の客が行列をつくっていた。
Xが事故当時履いていた靴は、特に滑りやすい状態にあったわけではなかった。また、本件売場は、本件店舗の1階中央付近に位置し、中央出入口と生鮮食料品売場とを結ぶ主要な通路沿いにあった。
Xは、本件転倒事故により右大腿骨顆上(みぎだいたいこつかじょう)骨折および第二腰椎圧迫骨折の傷害を負い、複数の病院等で92日の入院治療、85日の通院治療を受けた。Xの症状は、一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残して固定した。
Xは、Yに対し、店舗の安全管理を怠ったことについて民法709条の不法行為責任を、また、床が滑りやすい状態にあるのに、これを放置したことにつき土地工作物責任(民法717条1項)に基づいて損害賠償を請求した。
これに対しYは、自らに責任がないと主張、仮に責任があるとしてもXには少なくとも9割の過失相殺がされるべきである等と主張した。
ショッピングセンターで落ちていたアイスクリームで足を滑らせて転倒し、けがを負ったとして女性(75)が約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は14日、店を運営するショッピングセンターに約860万円の支払いを命じた。
ショッピングセンターの買物客が、店舗内に落ちていたアイスクリームに足を滑らせて転倒し後遺症が残る障害を負ったとして、ショッピングセンターの運営会社に対し、不法行為に基づく損害賠償等を請求した。
裁判所は、運営会社の安全管理上の義務違反を認め、損害賠償請求を一部認容した。(岡山地裁平成25年3月14日判決)
原告:X(消費者)
被告:Y(ショッピングセンター)
2009年10月31日午後8時10分頃、Yの運営するショッピングセンター(以下、本件店舗という)の1階アイスクリーム売場(以下、本件売場という)前通路において、X(当時71歳、女性)が、買い物袋を載せた大型のショッピングカートを押して歩行中、アイスクリームが床に落ちてそのまま放置されていたため、これに左足を滑らせ転倒した。
事故当日は、本件売場において一部のアイスクリームが値引販売されていた。また、同日はハロウィーンでもあったことから、多数の客が集まり、事故当時も約20名の客が行列をつくっていた。
Xが事故当時履いていた靴は、特に滑りやすい状態にあったわけではなかった。また、本件売場は、本件店舗の1階中央付近に位置し、中央出入口と生鮮食料品売場とを結ぶ主要な通路沿いにあった。
Xは、本件転倒事故により右大腿骨顆上(みぎだいたいこつかじょう)骨折および第二腰椎圧迫骨折の傷害を負い、複数の病院等で92日の入院治療、85日の通院治療を受けた。Xの症状は、一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残して固定した。
Xは、Yに対し、店舗の安全管理を怠ったことについて民法709条の不法行為責任を、また、床が滑りやすい状態にあるのに、これを放置したことにつき土地工作物責任(民法717条1項)に基づいて損害賠償を請求した。
これに対しYは、自らに責任がないと主張、仮に責任があるとしてもXには少なくとも9割の過失相殺がされるべきである等と主張した。
ショッピングセンターで落ちていたアイスクリームで足を滑らせて転倒し、けがを負ったとして女性(75)が約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は14日、店を運営するショッピングセンターに約860万円の支払いを命じた。
よく滑るとネットで有名
2015年04月10日
「餃子の王将」重傷客と和解 大阪地裁損賠訴訟 床転倒、100万円支払い
「餃子の王将」の店舗内で40代の女性客が床の油で滑り、膝を強打して重傷を負ったとして、運営する王将フードサービス(京都市)に約2500万円の損害賠償を求めた訴訟があり、王将側が原告の女性に解決金100万円を支払う内容で、大阪地裁(小池明善裁判官)で和解していたことが7日、分かった。3月6日付。
女性側は訴訟で、王将の店の床がインターネット掲示板やグルメ情報サイトなどで「よく滑る」と指摘され、「滑りやすいことは有名だった」と対策の不備を主張していた。王将フードサービスの広報担当者は「和解したが、コメントは差し控えたい」としている。
訴状によると、女性は平成24年11月、家族5人で餃子の王将寝屋川店(大阪府寝屋川市)に行った。従業員の案内で席に向かって数歩歩いたところ、右足が前方に勢いよく滑り、左膝を強打した。病院に救急搬送されたが左膝を複雑骨折する重傷で、最終的に左膝が動かしにくくなる障害が残ったという。
女性側は「床に油分が存在していたことは間違いない」とし、王将側がマットを敷くなど予防措置を講じる義務があったと訴えていた。
これに対し、王将側は同店では防滑性の床材を使用し、従業員が毎日床を清掃しているほか、月に1回は専門業者が床を洗浄していたと強調。転倒したのは調理場の油が飛散するような場所でもなく、「過失はない」と反論していた。
ヤフーニュース
「餃子の王将」の店舗内で40代の女性客が床の油で滑り、膝を強打して重傷を負ったとして、運営する王将フードサービス(京都市)に約2500万円の損害賠償を求めた訴訟があり、王将側が原告の女性に解決金100万円を支払う内容で、大阪地裁(小池明善裁判官)で和解していたことが7日、分かった。3月6日付。
女性側は訴訟で、王将の店の床がインターネット掲示板やグルメ情報サイトなどで「よく滑る」と指摘され、「滑りやすいことは有名だった」と対策の不備を主張していた。王将フードサービスの広報担当者は「和解したが、コメントは差し控えたい」としている。
訴状によると、女性は平成24年11月、家族5人で餃子の王将寝屋川店(大阪府寝屋川市)に行った。従業員の案内で席に向かって数歩歩いたところ、右足が前方に勢いよく滑り、左膝を強打した。病院に救急搬送されたが左膝を複雑骨折する重傷で、最終的に左膝が動かしにくくなる障害が残ったという。
女性側は「床に油分が存在していたことは間違いない」とし、王将側がマットを敷くなど予防措置を講じる義務があったと訴えていた。
これに対し、王将側は同店では防滑性の床材を使用し、従業員が毎日床を清掃しているほか、月に1回は専門業者が床を洗浄していたと強調。転倒したのは調理場の油が飛散するような場所でもなく、「過失はない」と反論していた。
ヤフーニュース